医療費控除のご案内

保険治療・自費治療に関わらず、医療費は税金の控除の対象となります。控除には限度額があり、その年で支払った医療費が対象となります。インプラント治療やセラミック治療も対象となりますので、ぜひ申請をお勧めいたします。当院では、自費診療に限り年を跨いだ分割払いも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

目次

01.医療費控除とは

負担に応じて税金が免除される制度です
医療費控除とは、高額の医療費を負担に応じて税金が免除される国の制度です。医療費控除の申請をおこなうと、所得税や翌年の住民税が減額されます。

02.医療費控除の対象となる治療

  • ・通常の保険診療
  • ・ダイレクトボンディング治療
  • ・インプラント治療
  • ・精密入れ歯治療
  • ・セラミック治療
  • ・矯正治療
*見た目の改善など美容目的の治療は対象外となります。

03.医療費控除の限度額

家族全員の1年分の医療費や薬代および通院時の交通費などの合計が10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
医療費控除の限度額は200万円までとなります。
例)1年の医療費の合計が100万だった場合、90万円が課税対象から除かれます。

04.医療費控除の適用期限

医療費控除はカレンダーの1月から12月までの1年を単位として、翌年の確定申告または還付申告で申請が可能となります。

05.クレジットカード払いの際の注意事項

クレジットカードでお支払いをした場合は、クレジットカード会社が歯科医院に支払いをした時が医療費を支払ったタイミングと見なされますので、年末の支払いなどは注意が必要です。
一方で、分割払いでクレジットカード決済した場合でも、医院には治療費全額が支払われ一括払いと見なされますので、治療費全額を医療費控除として申請することが可能となります。

05.クレジットカード払いの際の注意事項

  • 確定申告を毎年おこなっている方は、治療費を支払った翌年の確定申告(3月15日まで)にて申請を行います。
  • 所得税を源泉徴収で納めている方(会社員など)は、年末調整で税金の過不足を調整しますので通常、確定申告の必要はありません。医療費控除の適用を受ける場合は、還付申告をおこない、納めた税金を返してもらうことになります。(還付請求は3月15日以降でも受け付けています。)
  • 医療費の支出を証明する書類(明細書、領収書、クレジット契約の控えなど)が必要となりますので、領収書などは必ず保管してください。

07.三軒茶屋マルオ歯科における医療費控除の対応

  • 治療前に必ずお見積もりを発行いたします。
  • クレジットカードによるお支払いに対応しています。
  • 必ず明細書付きの領収書を発行しています。
  • 200万円を超える治療費に関しては、
    治療期間内の範囲であれば年をまたいだ分割払いについても対応しています。